空き家サポートVacant house support

三島コーポレーションでは 空き家管理のサポートサービスを始めました。

事情があって空き家となっている家屋でお困りになってはいませんでしょうか。相続で取得 / 急な転勤 / 老人ホームなどへの移転 など理由は様々だと思います。放置してはおけませんので、誰かが管理をしなければいけません。けっして楽ではない空き家の管理に三島コーポレーションがお役に立ちます。

今なぜ、空き家の管理が重要となってきているのでしょうか?

空家等対策の推進に関する『空き家対策特別措置法』が平成27年5月26日に施行されました。これは空き家が全国的な問題であるからです。

この施行により空き家を所有していると、最悪の場合で固定資産税などの税金がなんと『6倍』に跳ね上がってしまう事になります。

実は現在の日本の一般的な住宅が建っている土地部分は建物がない更地と比べて、小規模宅地として固定資産税などの税金が6分の1に軽減されているのです。

その一般的な住宅のある土地には『住宅用地の軽減措置』というものが適用されているからなのですが、建物が『空き家』と認定されることで『特定空家』と判断されてしまい、土地税金の軽減措置が適用されなくなり本来の税額となってしまいます。

空き屋の全てが『特定空家』となるのでしょうか?

特別措置法では、空き家全てを措置の対象にしているわけではありません。放置により周辺への影響が大きい空き家を『特定空家等』としています。

『空家等対策の推進に関する特別措置法』では、次のような空き家を対象としています。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

このまま放っておいたらどうなるのでしょうか?

市町村(実際には市町村に設置された協議会)が特定空家等に該当すると判断した場合、最悪の場合は市町村からの立入り調査から始まり、勧告処分、除却(取り壊し)命令まで出ることになってしまいます。

取り壊し費用は所有者負担となる大変厳しい内容になっています。

基本的には単に長期間住んでいなくても、『管理された空き家』は措置の対象外となります。

気をつけなければいけないのは、「家は空けてるけど比較的新しいから問題がない」と考えて安心していても、市町村の実施する空き家の調査によって、特定空家等の予備軍だとみなされることも考えられますので注意が必要です。

そう考えると、事前に空き家の管理について、何らかの対策を講じておく必要があるものと考えられます。

当社は、一戸建て空き家に特化した空き家管理の全国ネット「日本空き家サポート」と提携する「空き家サポーター」です!

※業務イメージ

郵便受け確認

簡易清掃

雑草除去

建物外部目視点検

全室換気

通水

防犯確認

室内簡易清掃

雨漏りなど確認

「日本空き家サポート」の空き家管理なら、こんなに安心!

日本空き家サポート運営会社の厳正な審査に基づいて提携している「空き家サポーター」は、建物維持管理業務に定評のある不動産関連企業ばかりです。住宅管理の専門家が、あなたの大切な資産をお守りします!

業界初、最先端の管理レポート! 紙のレポートとはココが違います!

「日本空き家サポート」の管理レポートは、ホームページ上のお客様専用「マイページ」にてご覧いただきますので、インターネットに接続できる環境さえあれば世界中どこにいても空き家の様子をご確認いただけます。また、管理作業の様子を撮影した動画、画像(写真)も豊富に含まれているため、紙のレポートでは伝わりにくい、空き家の「実際」の様子をご覧いただけます!

緊急時も安心!緊急時無料巡回点検!

河川の氾濫による浸水や台風による被害など、空き家周辺で緊急点検を要する事態が発生した場合の無料点検(※)を実施しているため、遠くに住んでいても安心です!緊急時の場合も、管理レポートにて空き家の様子をご確認いただけます。

※緊急時の判断は日本空き家サポート運営会社の基準によりますので、お客様のご指示にて点検を行うものではございません。

売買・賃貸など、空き家に関するあらゆるご相談にお応えします!

空き家サポーターは、空き家(住宅)に関するあらゆるご要望にお応えできるよう体制を整えています。売却・賃貸収益化・リフォームなどのご相談を始め、空き家(住宅)の総合アドバイザーとして、是非ご活用ください!

マンションの管理プランを開始いたしました。長期のお留守にご活用ください。

連絡先

空き家サポート担当: 北原

072-657-9558

AM 9:00~PM 6:30までの間にお願い致します。
また、水曜日は定休日となりますのでメール又は、上記以外の営業日にお問合せください。

お問合せ・資料請求

〒567-0088
大阪府茨木市駅前3-2-2 晃永ビル3階
株式会社三島コーポレーション 賃貸管理課/サブリース課

ページの先頭へ戻る